標記について、航空法(昭和27年法律第231号)第28条第3項の規定に基づく業務範囲外行為の許可手続については別添1のとおり、また、自衛隊機の取り扱いについては別添2のとおり定められているので、隊員が監督及び検査のため新造機に搭乗する場合の手続については、別紙により実施されたい。この場合において、監督及び検査のための航空機の使用及び搭乗に関する達(平成18年装備本部達第10号)第4条第2項に規定する手続は必要としない。
添付書類:別紙
1 空乗第115号( 7. 6.16)
2 空乗第652号(46.10.25)
写送付先:経理装備局航空機通信電子課長
陸上幕僚長
海上幕僚長
航空幕僚長
技術研究本部長
各事務所長、
東京支部検査第2部長
大阪支部システム調整官(潜水艦)
分類番号:
別紙
監督及び検査のため新造機に搭乗する場合の手続
1 製造請負契約又は売買契約により、新たに取得しようとする航空機(以下「新造機」という。)に監督、検査のため隊員が搭乗する場合は、航空法(昭和27年法律第231号)第28条第3項の規定に基づき、地方航空局に許可を申請する。
2 1の許可申請にあたっては、支部長又は事務所長が搭乗する隊員にかわって申請者となり、業務範囲外行為許可の申請書(付紙様式による。)を作成のうえ、原則として最初の飛行計画日の20日前までにそれぞれの地方航空局に申請を行う。
3 業務範囲外行為許可の申請書作成上の留意事項
(1)付紙様式3の(2)に記載する飛行期間は6箇月以内とするが、個々の申請にあたっては、それぞれの地方航空局と事前に調整のうえ記入する。
なお、同一機種で許可される飛行期間を超えて長期間継続的に隊員による飛行(以下「官飛行」という。)を実施する計画のあるものについては、じ後の官飛行計画を添付する。
(2)(1)に関連し、申請する新造機の機数は、その許可される飛行期間に飛行を予定している同一機種のすべてについて申請して差し支えない。
(3)契約相手方が該当新造機の飛行の許可申請を地方航空局に行っている場合、その飛行計画期間と官飛行計画期間が重複するときは、付紙様式3の(3)に係る空域、進入帰投経路及び同6の(1)に係る航空機の主要諸元、性能、三面図等については当該項目についての具体的な記入を省略することができる。ただし、この場合には契約相手方(社名)の申請に同じである旨注記する。